友人や知人から突然かかってきた電話で、ネットワークビジネスの勧誘をされて困った経験はありませんか。
「親しい間柄だから無下に断れない…」「どう言えば角を立てずに断れるんだろう…」と、頭を悩ませている方もいるでしょう。
実は、相手との関係を壊さずに、自分の気持ちをしっかりと伝えるための簡単なコツが存在します。
この方法を知っておくだけで、これからの電話勧誘にも落ち着いて対応できるようになるはずです。
この記事では、ネットワークビジネスの電話勧誘への対応に困っている方に向けて、
- 勧誘をきっぱりと、かつ上手に断るためのコツ
- そのまま使える具体的な断り文句の例
- 断る際に気をつけたい注意点
上記について、詳しく解説しています。
勧誘を断ることは、決して悪いことではありません。
ネットワークビジネスの基本を理解しよう

友人や知人から突然ネットワークビジネスの電話がかかってくると、少し身構えてしまう方もいるでしょう。実はネットワークビジネス(別名:マルチレベルマーケティング)自体は、違法なものではありません。特定商取引法で「連鎖販売取引」として定義されている、正規のビジネスモデルなのです。
商品やサービスを口コミで紹介し、その輪を広げることで紹介者が報酬を得る仕組みだと、まずは基本を理解しておきましょう。なぜこの基本知識が重要かというと、仕組みを正しく知らないままでは、相手の言葉に流されたり、過度に不安を感じたりする可能性があるからです。
一部で行われる強引な勧誘や事実と異なる説明が、業界全体のイメージを悪くしている側面は否定できません。しかし、どのようなルールで運営され、法律でどんな行為が規制されているかを知ることで、電話の内容を冷静に判断する基準を持てます。
このように、まずは正しい知識を身につけることが、勧誘に賢く対処するための第一歩です。
それでは、ネットワークビジネスをより深く理解するために、その具体的な仕組みや法律との関係性を見ていきましょう。
ネットワークビジネスとは何か?
ネットワークビジネスとは、特定商取引法で「連鎖販売取引」と定義される商法の一種です。個人がディストリビューターとして企業の製品を直接販売し、さらに新たな会員を勧誘して自身の販売網をピラミッド状に拡大させていく仕組みを持っています。
アムウェイやニュースキンといった企業がこの形態を採用しており、自身の販売利益に加え、自分が紹介した会員グループの売上に応じた報酬を得られるのが大きな特徴でしょう。
勧誘は知人や友人に対して行われることが多く、電話で「久しぶり、相談があるんだ」などと目的を告げずにアポイントを取るケースも散見されます。しかし、こうした勧誘方法は特定商取引法第33条の2で定められた氏名等の明示義務に反する可能性があり、事業者名や勧誘目的を事前に伝える必要があるのです。
合法と違法の違いを知る
ネットワークビジネスの電話がすべて違法というわけではありません。その違いは、特定商取引法(特商法)を遵守しているかにかかっています。合法的な勧誘電話は、まず最初に会社名、勧誘者の氏名、商品やサービスの種類、そして勧誘が目的である旨を明確に告げなければなりません。
これは特商法第16条で定められた義務なのです。一方で、「久しぶり、良い話があるから会わない?」のように目的を隠す行為は「ブラインド勧誘」と呼ばれ禁止されています。
また、一度明確に断った相手への再勧誘(同法第17条)や、「誰でも簡単に月収50万円稼げる」といった虚偽の説明(不実告知)、長時間にわたり電話を切りづらくさせる行為も違法となります。消費者庁も注意喚起している通り、相手が目的を曖昧にしたり、強引に話を進めたりする場合は、きっぱりと断る姿勢が肝心です。
ネットワークビジネスの勧誘手口と対策

ネットワークビジネスの勧誘は、友人関係を巧みに利用するなど、非常に巧妙化しています。しかし、その典型的なパターンを知っておくだけで、冷静に対処し、不要なトラブルを未然に防ぐことが可能になるでしょう。突然の連絡に戸惑うかもしれませんが、まずは相手の意図を冷静に見極めることが大切です。
なぜなら、多くの勧誘は「絶対に儲かる」「一緒に夢を叶えよう」といった決まった台本に沿って進められるからです。勧誘者は、あなたの将来への不安や現状への不満に寄り添うふりをしながら、巧みに話を進めてきます。その親身な態度に、つい心を許してしまう方も少なくありません。
具体的には、本来の目的を隠して「久しぶりに食事でもどう?」と誘い出す手口は非常に古典的です。また、カフェで会った際に、突然第三者である「アップライン」と呼ばれる人物が登場し、2対1の状況を作り出して契約を迫るケースもあります。
最新の勧誘手口を知る
近年のネットワークビジネスにおける電話勧誘は、その手口が非常に巧妙化しています。「簡単に儲かる」といった直接的な誘い文句は減少し、より自然な形で接触を図ってくるのです。例えば、InstagramやFacebookといったSNSで知り合い、趣味の話で盛り上がった後に「LINEで詳しく話さない?」と電話に持ち込むのが典型的なパターンでしょう。
あるいは、旧友を装って「久しぶり!」と連絡し、近況報告から「すごい人に会わせたい」「尊敬するメンターがいる」などと、第三者との面会をセッティングしようとすることもあります。
2021年頃からは「資産形成セミナー」や「自己投資の勉強会」への参加を電話で促す事例が増加しており、これは勧誘目的を隠すブラインド勧誘にあたるかもしれません。いずれの手口も、まず相手との信頼関係を築くことを重視する共通点が見られます。
電話での勧誘を断る方法
ネットワークビジネスの電話勧誘には、まず興味がないことを明確に伝える必要があります。「申し訳ないのですが、その件には関心がありませんので失礼します」と、きっぱり断るのが肝心です。「今は忙しい」といった曖昧な返答は、再度連絡が来る原因になりかねません。
もし相手が食い下がってくるようであれば、「特定商取引法の第6条により、断った相手への再勧誘は禁止されています」と法的な根拠を示して伝えるのが有効な一手となるでしょう。
それでも執拗に勧誘が続く場合は、消費者ホットライン「188(いやや)」へ相談する旨を冷静に告げてください。このように、強い意志を持って毅然とした態度で臨むことが、しつこい電話勧誘を断ち切るための最も確実な方法といえます。
ネットワークビジネスの断り方のコツ

友人や知人からのネットワークビジネスの勧誘電話に、どう対応すれば良いか悩んでいる方もいるでしょう。大切なのは、曖昧な態度は取らず、はっきりと、しかし丁寧に断る勇気を持つことです。相手との関係性を壊したくないという気持ちから返事を濁してしまうと、かえって状況を悪化させる可能性が高いでしょう。
なぜなら、勧誘する側もビジネスとして取り組んでいるため、少しでも可能性があると感じれば、再度アプローチしてくるからです。「考えておくね」といった思わせぶりな態度は、相手に無駄な期待を抱かせ、お互いの時間を浪費する結果になりかねません。特に友人関係が絡む場合は、誠実に対応しないと、大切な信頼関係にひびが入ってしまう恐れさえあるでしょう。
では、具体的にどのような言葉を使えば、角を立てずに自分の意思を伝えられるのでしょうか。
相手との関係性を保ちながら、きっぱりと断るための効果的なフレーズやタイミングが存在します。
毅然とした態度で断る
ネットワークビジネスの電話勧誘には、まず曖昧な態度を取らないことが肝心です。相手に期待を持たせるような「考えておきます」や「今は忙しいので」といった返答は、再び電話がかかってくる口実を与えてしまうでしょう。
最も効果的なのは、「興味がありませんので、今後お電話は不要です」とはっきりと伝えること。「なぜ?」と理由を聞かれても答える義務は一切ありません。特定商取引法では、消費者が明確に契約しない意思を示した場合の再勧誘を禁止しています。
それでもしつこく勧誘が続く場合は、「特定商取引法に違反しますよ」と伝えましょう。それでも相手が引き下がらないのであれば、「消費者ホットライン『188』に相談します」と告げるのが有効な手段となります。
自分の意思を明確に示し、不要な連絡はきっぱりと断ってください。自分の時間を守るために、冷静かつ毅然とした対応を心がけることが大切なのです。
第三者に相談する方法
しつこい勧誘電話に困ったら、一人で抱え込まず専門機関へ相談するのが解決への近道になります。最も身近で頼りになる相談窓口は、全国の消費生活センターでしょう。局番なしの消費者ホットライン「188(いやや!)」へ電話すれば、専門の相談員がネットワークビジネスの断り方や対処法を具体的に助言してくれます。
特定商取引法に基づいたクーリング・オフ制度の利用方法など、法的な知識も得られるはずです。万が一、契約後の返金トラブルや脅迫まがいの行為があるようなら、弁護士や警察といった専門家へ相談することも検討してください。
法テラス(日本司法支援センター)では、経済状況に応じて無料の法律相談も受けられます。客観的な第三者の視点を入れることで冷静な判断が可能となり、問題をこじらせずに解決へと導けるでしょう。
ネットワークビジネスのキャンセル方法

万が一ネットワークビジネスに契約してしまっても、心配する必要はありません。特定商取引法という法律で定められた「クーリング・オフ制度」を利用することで、無条件での契約解除が可能です。一度サインしてしまったからと諦めずに、まずは冷静に状況を把握しましょう。
なぜなら、ネットワークビジネスのような連鎖販売取引は、消費者が不利益を被らないように法律で保護されているからです。その場の雰囲気や断りきれない状況で契約してしまい、後になって「やはり辞めたい」と感じる方は決して少なくありません。そうしたあなたの気持ちに寄り添い、救済するための制度がしっかりと用意されているのです。
具体的には、契約書面を受け取った日から数えて20日以内であれば、クーリング・オフを適用できます。手続きは、契約を解除する旨をハガキなどの書面に記載し、特定記録郵便や簡易書留といった発送の記録が残る方法で送付するだけでした。
クーリングオフの活用
電話での勧誘によりネットワークビジネスの契約を結んでしまった場合でも、クーリングオフ制度で契約を解除できる可能性があります。特定商取引法において、法定の契約書面を受け取った日から数えて20日以内であれば、理由を問わず一方的に解約することが認められているのです。
勧誘者から電話で解約を申し出るように言われても、それだけでは証拠が残らず危険でしょう。必ず書面で通知することが重要で、配達記録が残る特定記録郵便や、文書の内容まで証明できる内容証明郵便を利用してください。
書面には契約年月日、商品名、契約金額、販売会社の情報を正確に記し、契約を解除する意思を明確に伝えましょう。この手続きにより、すでに支払った代金は全額返還され、受け取った商品は販売会社の負担で返品することが可能となります。
契約取り消しの手段
ネットワークビジネスの契約を解消する手段として、まずクーリング・オフ制度の活用が挙げられます。これは特定商取引法で保障された権利で、法定の契約書面を受け取った日から起算して20日間以内であれば、無条件での契約解除が可能です。
通知方法は、後々のトラブルを避けるためにも証拠が残る書面が確実でしょう。特に内容証明郵便で送付すれば、相手方に通知した事実を証明できます。また、2022年6月1日からは電子メールといった電磁的記録による通知も有効になりました。
電話での口頭連絡は「言った、言わない」の水掛け論になりかねないため推奨されません。万が一、20日間の期間を過ぎてしまっても、勧誘の際に事実と異なる説明を受けていた場合などは、消費者契約法を根拠に契約を取り消せる見込みがあります。困ったときには、ためらわずに消費者ホットライン「188」へ相談してみましょう。
よくある質問と回答

ネットワークビジネスの電話勧誘に関して、多くの方が抱える共通の疑問や不安にお答えするセクションです。「これって法律的に大丈夫なの?」「断った後が怖い…」といった、なかなか人には聞けないリアルな悩みに、明確な回答を用意しました。
なぜなら、ネットワークビジネスの勧誘は、友人や知人といった個人的な関係性を介して行われることが多く、断り方に迷う方が非常に多いからです。また、その仕組みや関連する法律について詳しく知る機会が少ないため、漠然とした不安を抱えがちになるのでしょう。
具体的には、「勧誘の際に社名や目的を告げないのは特定商取引法に違反しますか?」という質問には「はい、明確に違反します」とお答えできます。さらに、「一度はっきりと断った相手から、再度勧誘の電話が来ることはありますか?」という疑問についても、法律上の再勧誘の禁止ルールと現実的な対処法を知ることで、安心して対応することが可能です。
ネットワークビジネスでのトラブル事例
ネットワークビジネスの電話勧誘をめぐるトラブルは後を絶ちません。一度明確に断ったにもかかわらず、深夜や早朝に何度も電話がかかってくる迷惑なケースがあります。特定商取引法では、勧誘を断った消費者への再勧誘を禁止しており、これは明確な法律違反にあたるでしょう。
また、「絶対に儲かる話があるから会わないか」といったように、本来の目的を隠して電話でアポイントを取ろうとするブラインド勧誘も典型的な手口です。実際に国民生活センターへ寄せられる連鎖販売取引の相談は、2022年度で8,593件にものぼりました。
特に友人や知人からの電話の場合、人間関係を壊したくないという心理から強く断れず、高額な初期費用や商品購入を契約してしまい、金銭的な被害だけでなく大切な友人関係まで失ってしまう悲惨な事例も報告されているのです。
勧誘を受けた際の対処法
ネットワークビジネスの電話勧誘を受けた際は、冷静な対応が何よりも大切になります。まず、「興味がありませんので、失礼します」とはっきりと断る意思表示をしてください。「結構です」といった曖昧な返事は、相手に期待を持たせる可能性があるため避けるべきでしょう。
特定商取引法では、事業者が勧誘に先立って、その目的が勧誘であることを告げる義務(氏名等の明示義務)があります。もし、相手が社名や目的を告げずに話し始めたら、その時点で電話を切っても問題ありません。
一度断ったにもかかわらず、しつこく勧誘が続く場合は、「これ以上の勧誘は特定商取引法で禁止されています。続けるなら消費者ホットライン188に相談します」と毅然とした態度で伝えましょう。感情的にならず、事実を基に対応することが、問題を早期に解決する鍵です。
まとめ:ネットワークビジネスの電話勧誘はきっぱり断ろう

今回は、ネットワークビジネスの電話勧誘に悩んでいる方に向けて、
- うまく断るための具体的な方法
- 勧誘を断る際の心構え
- 相手との関係をこじらせないための注意点
上記について、解説してきました。
友人や知人からの電話だと、関係を壊したくない一心で断りにくいと感じることもあるでしょう。
しかし、曖昧な態度はかえって相手に期待を持たせてしまい、状況を悪化させる可能性がありました。自分の意思をはっきりと伝えることが、最終的にお互いのためになるのです。
この記事で紹介した断り方を参考に、まずは一度、勇気を出して「興味がない」と伝えてみましょう。最初は少し気まずいかもしれませんが、自分の時間を守るための大切な一歩です。これまで相手を傷つけまいと、断ることに悩んできたその優しさは、決して間違いではありませんでした。
その思いやりがあるからこそ、これからは上手に断る術を身につけられるはずです。きっぱりと断る経験を一度積めば、次からはもっと自信を持って対応できるようになるでしょう。勧誘の電話に悩まされることなく、穏やかな日々を取り戻せます。もしまた電話がかかってきたら、この記事をもう一度開いてみてください。




